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相続登記義務化

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相続登記義務化
相続登記義務化

民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。


現段階では改正法の施行はされていません(今はまだ義務がありません)。現在は相続登記の期限もありません。
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

法改正前の相続についても適用され令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。

相続人が複数いる場合には、相続登記に「遺言書」、もしくは「遺産分割協議書」が必要になります。
遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産分配を相続人全員で話し合い、どの遺産をどの相続人が相続するかを決定し、それを記載した書面のことです。
遺産分割協議書には相続人全員の実印の押印と、印鑑証明書が必要となります。

遺言書があれば、遺言書のみで不動産の登記が可能となるため、無用なトラブルを防ぐことができます。
残される家族のためにも、生前に遺言書の作成をご検討ください。

家守会では登記に関する事項も提携司法書士等がご対応致します。
また、遺言書の作成のサポートも行っております。
ご参加お待ちしております。
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