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【令和5年税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与

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【令和5年税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。)から
①信託受益権を取得した場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。
結婚・子育て資金口座から資金を引き出したときは、一定の期限までに金融機関に領収書を提出する必要があります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といいます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
また、受贈者の年齢や合意により契約が終了した場合は、結婚・子育て資金口座の残額は贈与税の課税対象になります。

制度の対象範囲

適用対象者
 受贈者(管理契約締結時に18歳以上50歳未満の人)
 贈与者(直系尊属である父母または祖父母)

非課税内容
 結婚に際して支払う金銭(挙式費用、衣装代等の婚礼費用)
 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
 妊娠、出産に関する費用(不妊治療・妊婦健診・分娩費等・産後ケアに要する費用)
 育児に関する費用(子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料)

手続きの流れ

結婚・子育て資金口座の開設等
結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に、信託や預入などをする日(通常は結婚・子育て資金口座の開設等の日となります。)までに提出等をしなければなりません(この申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。)

結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、受贈者が結婚・子育て資金口座の開設等の時に選択した結婚・子育て資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類を、次の⑴又は⑵の提出期限までにその金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

契約の終了
(1)受贈者が50歳に達したこと
(2)口座の残高が0円になり、その口座の契約を終了させる合意があったこと
(3)受贈者が死亡したこと

おわりに

相続財産を生前に減少させることができる反面、資金の使途に制限があることや残額に贈与税がかかることなど利用する場合は注意すべき点もあります。

家守会では、福岡県を中心に税理士法人を母体として相続に関する生前からのご相談を承っております。

個別相談会など参加希望の方は一度お問い合わせ頂ければと思います。

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