【令和5年税制改正】暦年贈与

暦年贈与とは
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)において行われる贈与の事です。
贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを利用して、相続税のかかる財産を減らす相続税対策の一つです。
具体的には、毎年の暦年内に贈与を行い、その年の贈与総額が110万円以下であれば、その年に贈与された贈与財産に対して贈与税を支払う必要がありません。
令和5年度の税制改正により、暦年贈与に関する生前贈与加算の加算期間が変更されました。
現状の110万円については、2001年税制改正にて年間60万円から110万に引き上げられてから現在に至ります。
サラリーマンの所得税課税最低限(当時114万4,000円)以下にすべきだろうとの国会協議にて決定した背景があります。
暦年贈与の注意点
毎年決まった時期に贈与をすると税務署から全額を贈与する予定で進めているのではないかと疑われる可能性があります。
このような贈与を「定期贈与」とよび、贈与額の合計に対して贈与税が課税される恐れがあります。
定期贈与や名義預金と疑われないためにも贈与契約書を作成した上で進めて頂く必要があります。
贈与契約は、贈与者と受贈者の間で成立するものであり、お金を振り込んだだけでは実際の贈与とは認められません。
また、名義人が贈与という認識がない場合、贈与税の申告漏れとみなされる可能性があります。
預金の名義人が資産を自由に使えるかどうか、資産管理しているかどうかが重要です。
令和5年改正
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与の時の価額を相続財産に加算します。
ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額110万円まで加算されません。
おわりに
暦年贈与を利用することで、贈与税を支払わずに財産を移せるため、相続税対策として活用されます。
一方で、暦年贈与する場合でも名義預金として相続時に加算されるケースなどもあるため事前に相談した上で進めることが重要です。
家守会では、福岡県を中心に税理士法人を母体として相続に関する生前からのご相談を承っております。
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