【令和5年税制改正】相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは
60歳以上の親または祖父母から18以上の子または孫への贈与に対して
相続するまでの期間の累計2,500万円までの贈与については、非課税とする制度です。
ただし、贈与者に相続が発生した際、相続財産に持ち戻して相続税を課税することになります。
相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与について、暦年課税制度(年間110万円の控除が受けられる原則的な贈与税の制度)が使えなくなるという特徴があります。
令和5年度税制改正 変更点
年間110万円の基礎控除
相続時精算課税制度では、すべての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりませんでしたが、今回の改正により年110万円までの贈与財産は、相続財産に加算する必要がなくなります。
父母からの相続時精算課税制度によって贈与を受ける場合は、贈与額によって110万円の基礎控除を按分することになります。
申告書提出義務
相続時精算課税制度を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに、相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。
改正前は少額の贈与であっても申告が必要でしたが、改正によって年間110万円の基礎控除の範囲内であれば申告不要となりました。
被災した場合の評価
相続時精算課税による贈与を受けた土地・建物が、2024(令和6)年1月以降の災害により一定以上の被害を受けた場合は、相続時に加算されるその土地・建物の価額を再計算することができます。
精算課税制度による贈与時の価格が2,000万円の土地で被災を受けたあとの評価額が1,000万円の場合
再評価額の1,000万円によって相続時に加算する事になりました。
令和5年度税制改正による基礎控除制度の新設により、相続時精算課税制度の利用が増える事と思います。
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