遺言書と相続

遺言書と相続
遺言書を作成しておくと、故人が生前望んでいた意思を正確に残せるようになります。
遺言書では、誰にどの財産をどれだけ相続させるかを記載することができます。
法定相続分に関わらず、遺言書により遺産の取り分を指定することが可能となるのです。
つまり、相続においては、法定相続分として規定された分配割合よりも、遺言書に記載された内容が優先されます。
配分の割合は、遺言書の作成者が自由に決められることになっています。
遺言書の種類は主に以下の3つがあります。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言
上記のうち、公証人が作成するものが公正証書遺言であり、自ら作成するものは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。
令和2年より自筆証書遺言保管の制度により法務局(遺言保管所)に自筆証書遺言の原本を保管することが可能になりましたので、遺言作成の選択肢が増えたと思います。
また遺言書には付言事項をつけることもできます。
付言事項とは、家族やお世話になった人に、自分の感謝の気持ちや
自分の死後、周りの方にどのようにしてもらいたいのかを伝えるメッセージです。
家族が相続でもめないように財産の分配を決めるとともにどうして自分が
そのような分配をしたのかも伝えることができます。
遺留分も考慮した遺言書を考えていく事は遺された家族を守ることにも繋がると考えております。
家守会ではセミナーや個別相談を通して遺言書サポートも行っております。
ご参加お待ちしております。
遺言書を作成しておくと、故人が生前望んでいた意思を正確に残せるようになります。
遺言書では、誰にどの財産をどれだけ相続させるかを記載することができます。
法定相続分に関わらず、遺言書により遺産の取り分を指定することが可能となるのです。
つまり、相続においては、法定相続分として規定された分配割合よりも、遺言書に記載された内容が優先されます。
配分の割合は、遺言書の作成者が自由に決められることになっています。
遺言書の種類は主に以下の3つがあります。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言
上記のうち、公証人が作成するものが公正証書遺言であり、自ら作成するものは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。
令和2年より自筆証書遺言保管の制度により法務局(遺言保管所)に自筆証書遺言の原本を保管することが可能になりましたので、遺言作成の選択肢が増えたと思います。
また遺言書には付言事項をつけることもできます。
付言事項とは、家族やお世話になった人に、自分の感謝の気持ちや
自分の死後、周りの方にどのようにしてもらいたいのかを伝えるメッセージです。
家族が相続でもめないように財産の分配を決めるとともにどうして自分が
そのような分配をしたのかも伝えることができます。
遺留分も考慮した遺言書を考えていく事は遺された家族を守ることにも繋がると考えております。
家守会ではセミナーや個別相談を通して遺言書サポートも行っております。
ご参加お待ちしております。