生前贈与

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生前贈与

令和6年1月より施行される法改正にて相続税と贈与税が一体と考えられる内容になっております。

相続時精算課税制度の使いやすさが高まった事もあり選択がより難しくなったと感じられる方もいるかと思います。
今回は現行制度の生前贈与制度を振り返ってみます。

生前贈与には以下の方法などが挙げられます。
①暦年贈与
②住宅取得資金贈与
③教育資金一括贈与
④結婚・子育て資金のの
⑤相続時精算課税

暦年贈与とは
贈与税には110万円の基礎控除額があり、控除額を適用する際の要件は特に無いです。
そのため年間110万円以下の贈与であれば、贈与税を支払う必要はなく申告も不要です。

住宅取得資金贈与
親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた際に適用できる特例です。
特例を適用できるのは20歳以上の受贈者のみで、贈与財産を住宅の購入資金に充てない場合や、購入した住宅に居住しない場合は特例を受けられません。
令和5年12月31日迄の贈与となっております。
住宅取得資金贈与の適用により贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告は必要となります。

教育資金贈与
孫やひ孫など直系卑属が、教育資金として使用するための金銭等の贈与を受けた際、最大1,500万円までの贈与が非課税になる特例です。
適用できるのは30歳未満の直系卑属で、受贈者の前年の所得が1,000万円を超える場合には適用できません。
令和8年3月迄延長されました。
教育資金贈与の適用により贈与税が発生しない場合でも、教育資金非課税申告書を、銀行を通じて税務署に提出する必要があります。

結婚子育て資金一括
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、直系尊属(父母・祖父母など)から結婚や子育てのために一括で贈与された資金について贈与税が非課税になるものです。
非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,000万円です。このうち結婚のための費用は300万円が限度額となります。
受贈者は18歳以上(※)50歳未満であることが条件です。
教育資金贈与と同様に贈与税が発生しない場合でも、結婚・子育て資金非課税申告書を、銀行を通じて税務署に提出する必要があります。

相続時精算課税制度
原則「60歳以上の両親(もしくは祖父母)」から「18歳以上の子供(もしくは孫)」に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の制度です。
最大2,500万円まで非課税で受け取れる制度です。
相続時に加算される為節税にはならず相続税対象外の方々が使いやすい制度でした。
相続時精算課税制度を利用するためには、初めて贈与を受けた年に相続時精算課税選択届出書を添付して贈与税の申告をする必要があります。


法改正前に取り組めることや今後の相続への備えとして生前贈与を活用されたい方はセミナー等ご参加頂ければと思います。

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