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法定相続人・法定相続分

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法定相続人・法定相続分
法定相続人・法定相続分

相続が発生した場合の法定相続人とは、配偶者や子供となります。
それぞれの相続順位については以下の通りです。

配偶者:常に相続人
配偶者がいない場合は次の順位で相続権が発生します。
第1順位:子
子は実子、養子、胎児も全員相続人となります。
子が死亡している場合は、その子の直系卑属(子や孫)等が相続人となります。(代襲相続)
非嫡出子(結婚していない男女間に生まれた子)については、平成25年12月5日、
民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
ただし、非嫡出子から見て父親の相続の場合は、その父親から認知される必要があります。

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
父母が離婚していた場合もどちらも相続人となります。
父母が死亡しているときは、祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子が相続人となります。
代襲相続は兄弟姉妹の子までとなっており、再代襲相続はありません。

各相続人の法定相続分のケースについては以下の通りです。

1 配偶者と子が相続人である場合 配偶者1/2 子1/2(例えば、子が2人の場合は各人の相続分は1/4となります。)
2 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属 1/3
3 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

戸籍などによって確認する中で予想外の相続争いとならないよう事前に相続人を把握することが必要となります。
家守会では生前からのご相談に対応しておりますので、お問い合わせ頂ければと思います。
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