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戸籍・法定相続情報制度

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戸籍・法定相続情報制度
戸籍・法定相続情報制度

相続が開始してから被相続人の相続人を確定するにあたり戸籍の収集が必要となります。
戸籍の種類には主に2種類があり以下のとおりです。
・旧法戸籍
 明治5年式戸籍
 明治19年式戸籍
 明治31年式戸籍
 大正4年式戸籍

・現行戸籍
 昭和23年式戸籍(現在の戸籍と同一様式)
 平成6年式戸籍(縦書きから横書きへ変更されコンピュータ管 理)

相続開始後、出生から死亡までの一連の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得することで相続人を決定していきます。

税務申告や相続登記、金融機関等での名義変更手続きに際して戸籍謄本を複数部用意することが事務的にも煩雑であったことから平成29年5月29日からは法定相続情報制度が活用されています。

この制度では、相続人または代理人が法務局にて必要書類を添付して申請することで相続関係の一覧図の写し(家系図に近い)
の交付を受けることができます。
複数部無料にて交付されることから相続手続きを同時並行で進めることができます。

相続人の確定を早期に行うことで分割協議や遺留分の把握も行って頂くことが可能となります。
相続開始後にしか作成はできませんが、家守会では相続開始後の税務関係の手続きから登記に至るまで提携企業とご支援させて頂いておりますのでご相談頂ければと思います。
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