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死因贈与契約・遺言

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死因贈与契約・遺言
死因贈与契約・遺言

死因贈与契約とは、贈与者が自分の財産を受贈者に贈与する意思表示をして、受贈者がこれを受託することにより成立します。
贈与の効力が贈与者の死亡に伴って生じることから死因贈与契約と呼ばれます。
死亡によって効力が生じる遺言と似ていますが、異なる点もあり以下のとおりです。

死因贈与契約                          
1 贈与者と受贈者の契約によって成立
2 贈与契約書の方式は自由
3 受贈者承諾が必要
4 撤回はいつでも可能(ただし負担付死因贈与契約の場合は相手方が負担を履行している場合は不可)
5 不動産を移転する場合 ・登録免許税 2%
・不動産取得税 基本4%

遺言
1 遺言者の意思のみで成立
2 法定の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
3 受贈者の承諾は不要
4 撤回はいつでも可能(毎年書換も可能)
5 不動産を移転する場合 ・登録免許税 0.4%(相続人以外の場合 2%)
            ・不動産取得税 なし(相続人以外の場合 基本4%)

死因贈与契約では、受贈者に対して特定の負担を課すことで成立する負担付死因贈与もあります。
介護することを課すなど贈与者の生前の意思を反映しながら見返りとして贈与する方法などが挙げられます。
遺言の場合も負担付遺贈など相続人または受贈者に負担を課すことができますが、死因贈与契約が生前に
受贈者と合意が必要なのに対し、負担付遺贈は遺言者の意思のみで成立するため、受贈者から拒否されるケースがあります。
また、そもそもの遺言を無視して、遺産分割協議にて財産を分けることも可能なため、遺言者の希望が確実に実行されるとは限りません。

遺言者の希望を確実に叶えたい場合は死因贈与執行者を定めた死因贈与契約が望ましいでしょう。
加えて契約書については、公正証書で作成することが不動産の贈与を受ける場合、名義変更をスムーズに行えると思われます。
ただし、死因贈与契約は、遺贈よりも登録免許税と不動産所得税が高い点には注意が必要です。
一方、財産の取得そのものについては、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。(相続税の税率は贈与税よりも低いです。)

家守会では契約書作成や遺言についての手続きから登記に至るまで提携企業とご支援させて頂いておりますのでご相談頂ければと思います。
お問い合わせお待ちしております。
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