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家族信託

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家族信託
家族信託

家族信託とは、保有する不動産や預貯金などの財産を家族などの信頼できる人に託して、管理運用を任せる方法です。
財産の所有者と託される人との間で財産管理を任せる信託契約を結ぶことで成立します。
財産の所有者を「委託者」、管理を任された人を「受託者」、利益を得る人を「受益者」と呼びます。
受託者は、信託契約で定められた目的を実現するために、契約で定められた人の利益のために財産を管理し、また必要に応じて運用や処分をします。

家族信託が有用なケースとしては、例えば、親の介護費用を捻出するために、実家を売却したい場合などが挙げられます。
実家の名義が親名義になっていると、不動産の売却に親の承諾が必要ですが、親が認知症の場合その承諾が得られません。
そのため、認知症になる前に家族信託を利用し、実家の名義は親(委託者)のまま、不動産を処分する権利を子供など(受託者)に移すのです。

信託契約における留意点は以下のとおりです。
・ 本人の意思能力が無ければ締結が不可能(代理契約についても不可能)
・ 私文書でも可能

認知症対策として家族信託を利用する場合には、本人の意思能力がはっきりしているうちに契約を結ぶ必要があります。
また財産の把握から管理方法などを決定していくことに時間を要するため早めに簡易的に契約を締結していくこともおすすめです。

不動産の処分なども制限がかかってくるケースがあり、成年後見制度では、被後見人の財産を保護することが重視され不動産の売買については基本的にできません。
家族信託では、売買についても受託者の判断で管理・運用・処分を決定することができるため資産の凍結を防ぐことにもなります。

家族信託には上記の内容以外にもメリットがあります。
例えば、「受益者連続型信託」を利用し、第二受益者を長男、第三受益者を孫に設定すると
自分の財産の行く末を、孫やひ孫など、複数世代にわたり定めることができます。
これは遺言では達成できないメリットになります。

家守会では提携企業とご支援させて頂いておりますので、さらに詳しく知りたい方はご相談頂ければと思います。
お問い合わせお待ちしております。
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