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成年後見制度

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成年後見制度
成年後見制度

成年後見制度とは、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
本人の判断能力が乏しい場合に、本人の利益を保護することを目的として財産管理を支援する制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

法定後見制度
認知症や知的障害、精神障害等本人の判断能力が不十分な場合に家庭裁判所に申立てをすることで選任された後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が与えられた権限の中で財産管理を行い支援する制度です。

任意後見制度
判断能力が低下することに備えて、本人の意思があるうちに予め後見人になる人(任意後見受任者)を決定し、公正証書で契約を締結して置き、判断能力が低下した段階で家庭裁判所にて任意後見受任者が申立てを行うことで財産管理を行い支援する制度です。

法定後見と任意後見には以下の違いがあります。

法定後見
1 契約等を結ぶ必要がなく裁判所の決定により制度を利用
2 後見人の候補者を希望することはできるが、裁判所が最終的に判断
3 代理権については補助・保佐・後見に分類され裁判所が決定
4 後見人の報酬は、業務内容によって裁判所が決定
5 任意後見監督人の必要性も裁判所が決定
6 後見人の同意を得ない法律行為は裁判所の権限内で取消が可能
7 代理権について本人同意があれば事後的に代理権を追加可能

任意後見
1 制度利用のために任意後見では事前の契約締結が必要
2 任意後見では後見人の選択が本人の意思で決定
3 代理権の範囲については任意後見では自由に設定
4 後見人の報酬は任意後見では自由
5 任意後見監督人が必須(監督人への報告、報酬が発生)
6 取消権はなく本人の行った契約行為全てが有効
7 代理権の追加は事後的に不可

本人の財産を守ることを目的として財産管理を委託する点は家族信託と同様ですが、
権限が裁判所もしくは任意後見契約にて決定されている点など制限される事項も多いため利用する場合は
事前にご相談頂ければと思います。


家守会では、会員の方々の状況に応じて後見制度や家族信託のご案内をしております。
手続きについても提携企業とご支援させて頂いておりますのでご相談頂ければと思います。
お問い合わせお待ちしております。
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