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見守り契約・財産管理委任契約

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見守り契約・財産管理委任契約
見守り契約・財産管理委任契約

見守り契約とは、任意後見契約が始まるまでの間に、任意後見契約を締結した任意後見受任者が、委任者の生活状況及び健康状態を把握することを目的として安否確認や、認知症の進行具合の確認方法等を定めた契約です。
確認頻度などを契約の中で自由に定めることで任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
具体的には、定期的に電話連絡で近況確認を行うことや、2~3ヶ月に一度面会を行うことでひとり暮らしの方や親族がいない方などの判断能力をチェックします。
任意後見契約の効力を発生させる(家庭裁判所への申し立て)必要がありタイミングを図る上で有効な手続きとなります。

財産管理委任契約とは、委任者の所有財産の管理や処分等について受任者に委任する契約です。
この契約を締結することで、受任者は、財産の管理や処分の手続きを行う権限を得ます。

財産管理委任契約と任意後見契約の違いとしては、
財産管理委任契約では「当事者の合意」だけで利用できる(家庭裁判所への申し立てが必要ない)ことから利用しやすい反面、第三者による不正チェックが行われないことから受任者の悪用が起きる可能性があります。
あくまでも判断能力が低下するまでの予防として信頼を置ける人への財産管理委任として利用するべきと思われます。

後見制度への前段階としての利用として上記を併せて利用することで認知症になる前から財産管理や後見制度への移行もスムーズに行えると思われます。

家守会では、会員の方々の状況に応じて各種制度のご案内・セミナーをしております。
手続きについても提携企業とご支援させて頂いておりますのでご相談頂ければと思います。
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